2021-06-04 第204回国会 参議院 議院運営委員会 第34号
次に、参議院職員等苦情処理規程の一部改正に関する件につきましては、ただいまの事務総長説明のとおり改正することに賛成の諸君の起立を願います。 〔賛成者起立〕
次に、参議院職員等苦情処理規程の一部改正に関する件につきましては、ただいまの事務総長説明のとおり改正することに賛成の諸君の起立を願います。 〔賛成者起立〕
次に、参議院職員等苦情処理規程の一部改正に関する件及び国立国会図書館職員苦情処理規程の一部改正に関する件でございますが、両件は、国会職員法の改正に伴い、所要の規定の整備を行おうとするものでございます。 最後に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正に関する件でございますが、本件は、国家公務員退職手当法の改正に伴い、所要の規定の整理を行うものでございます。 以上でございます。
○委員長(水落敏栄君) 次に、国会職員の給与等に関する規程及び国会職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正に関する件、参議院職員等苦情処理規程の一部改正に関する件、国立国会図書館職員苦情処理規程の一部改正に関する件及び国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正に関する件の四件を一括して議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
次に、国立国会図書館職員苦情処理規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案のとおり承認するに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
次に、衆議院職員等苦情処理規程の一部改正の件及び国立国会図書館職員苦情処理規程の一部改正の件は、国会職員法の改正に伴い、所要の規定の整備を行おうとするものであります。 次に、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正の件は、国家公務員退職手当法の改正に伴い、所要の規定の整理を行おうとするものであります。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。
まず、国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部改正の件、国会職員の給与等に関する規程及び国会職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正の件、衆議院職員等苦情処理規程の一部改正の件、国立国会図書館職員苦情処理規程の一部改正の件、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。
それから、乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること、さらには、開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること、乳幼児の健康診断を適切に実施すること、嘱託医との契約を締結すること、職員の健康診断を適切に実施すること、児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること、苦情処理規程を整備し職員へ周知すること等々が指摘をされております。
次に、参議院職員等苦情処理規程の一部改正に関する件につきましては、ただいまの事務総長説明のとおり改正することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、参議院職員等苦情処理規程の一部改正に関する件及び国立国会図書館職員苦情処理規程の一部改正に関する件でございますが、両件は、人事評価制度の導入に伴い、それぞれの職員が意に反して降給された場合について所要の規定の整備を行おうとするものでございます。 以上でございます。
○委員長(鈴木政二君) 次に、国会職員の給与等に関する規程等の一部改正に関する件、参議院職員等苦情処理規程の一部改正に関する件及び国立国会図書館職員苦情処理規程の一部改正に関する件を一括して議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
次に、衆議院職員等苦情処理規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案のとおり決定すべきものと議長に答申するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、衆議院職員等苦情処理規程の一部改正の件は、国会職員法の改正に伴い、衆議院職員等の苦情処理の対象となる不利益処分の範囲に降給を追加しようとするものであります。 次に、便宜、私から御説明させていただきますが、国立国会図書館職員苦情処理規程の一部改正の件は、衆議院職員等と同様に、国立国会図書館職員の苦情処理の対象となる不利益処分の範囲に降給を追加しようとするものであります。
○川端委員長 次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律等の一部改正の件、国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正の件、国会職員法の一部改正の件、国会職員の給与等に関する規程等の一部改正の件、衆議院職員等苦情処理規程の一部改正の件、国立国会図書館職員苦情処理規程の一部改正の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。
その中には、個人情報保護の処理に関する苦情処理規程というものがきちんと定められていたり、新たに苦情処理手続に係る規程というのが詳細に定められております。従来も個人情報保護に留意するという程度の規程はあったのでございますけれども、ドイツの場合では、それでは不十分であるという批判を受けてつくったわけであります。
○委員長(遠藤要君) 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正に関する件、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正に関する件、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部改正に関する件、参議院事務局職員定員規程の一部改正に関する件、国会職員の給与等に関する規程の一部改正に関する件及び参議院職員等苦情処理規程の一部改正に関する件、以上六件を一括して議題といたします。
○国立国会図書館長(荒尾正浩君) 国立国会図書館職員苦情処理規程の一部改正について御説明申し上げます。 これは、このたびの国会職員法の一部改正に伴う引用条文の整理であります。 御承認を賜りますようお願い申し上げます。
○委員長(遠藤要君) 次に、国立国会図書館職員苦情処理規程の一部改正について承認を求めるの件を議題といたします。 図書館長の説明を求めます。
次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正の件、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正の件、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部改正の件、国会職員の給与等に関する規程の一部改正の件及び衆議院職員等苦情処理規程の一部改正の件の各件につきましては、いずれもお手元に配付の案のとおり決定すべきものと議長に答申するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、国立国会図書館職員苦情処理規程の一部改正についてでありますが、このたびの国会職員法の一部改正に伴う引用条文の整理をするものであり、これを承認すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
次に、国立国会図書館職員苦情処理規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の改正案を承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、国立国会図書館職員苦情処理規程の一部改正について御説明申し上げます。 これは、このたびの国会職員法の一部改正に伴う引用条文の整理であります。 御承認を賜りますようお願い申し上げます。 なお、本件は、昭和六十年三月三十一日から施行いたしたいと存じます。 以上でございます。
本日は、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正の件、国立国会図書館職員苦情処理規程の一部改正の件について御協議をお願いしたいと存じます。 荒尾図書館長から説明を求めます。荒尾図書館長。
次に、国立国会図書館職員苦情処理規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会において承認すべきものと決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それで、今の苦情処理の問題でありますが、一応国会職員法に基づく苦情処理規程というものがありまして、当局側、組合、それに第三者という意味で、特にここでは議員さんが苦情処理委員会の中に入ることになっております。御承知のように、先ほども申しましたように、非常に特殊な職場でありまして、外部の第三者が入られましてもわからないことがあるのであります。
たとえば国立国会図書館職員苦情処理規程を見ますと、その第五条には「公平委員会は、委員七名をもって組織する。」こうなっておりまして、その中の四のところに「国立国会図書館職員組合の推せんする職員側二名」こういうふうにその方に非常にウエートを置いて、数を多くいたしました。組合推薦の職員を入れるような規定ができております。
このような常識はずれの制裁規定で制裁を受けた者は一応苦情を申し立てることができるが、苦情処理規程によって、調査認定権も、処分決定権も米軍側に握られているので、その判定はまず米軍に不利な結果にはならないであろう。」これが、一番要約してあったと思ったので引用したのです。すべての新聞論調になり、記事の扱い方なり、ラジオの報道なり、漫画の取り扱いに至るまで全部この線で労働者なり労働組合を支持しておる。
これは国立国会図書館組織規程、国立国会図書館職員苦情処理規程及び国立国会図書館建築協議会規程につき、主として国会法、国立国会図書館法等の改正に伴い所要の改正を行なったことと、常任委員会専門員の図書館転入に関連して、国立国会図書館定員規程の一部を改正したことであります。
調査承認要求 の件 ○運輸一般事情に関する調査承認要求 の件 ○郵政事業の運営実情に関する調査承 認要求の件 ○電気通信並びに電波に関する調査承 認要求の件 ○建設事業並びに建設諸計画に関する 調査承認要求の件 ○国家財政の経理及び国有財産の管理 に関する調査承認要求の件 ○国立国会図書館組織規程の一部改正 の件 ○国立国会図書館建築協議会規程の一 部改正の件 ○国立国会図書館職員苦情処理規程
○国立国会図書館参事(山下平一君) 御審議願います案件は、国立国会図書館組織規程の一部を改正する規程案、国立国会図書館職員苦情処理規程の一部を改正する規程案、国立国会図書館建築協議会規程の一部を改正する規程案の三件でございます。これらの規程の改正は、いずれも国会法の改正により、図書館運営委員会が議院運営委員会に統合されましたので、これに対応する改正でございます。
○委員長(郡祐一君) 次に国立国会図書館組織規程の一部改正の件、国立国会図書館建築協議会規程の一部改正の件並びに国立国会図書館職員苦情処理規程の一部改正の件。
————————————— 本日の会議に付した案件 理事の互選 各常任委員会の理事の員数及び割当の件 特別委員会設置の件 衆議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規 程案 国立国会図書館組織規程の一部を改正する規程 案 国立国会図書館建築協議会規程の一部を改正す る規程案 国立国会図書館職員苦情処理規程の一部を改正 する規程案 昭和三十年度の本院、国立国会図書館、裁判官 訴追委員会
○国立国会図書館長(金森徳次郎君) 只今議題に上せて頂いておりますこの国会図書館職員苦情処理規程のことにつきましては、その第五条に規定してあります通り、公平委員会の委員の中に最高裁判所長官の任命する最高裁判所裁判官たる国立国会図書館連絡調整委員が入つておるのであります。
平沼彌太郎君 委員 岡田 信次君 團 伊能君 徳川 宗敬君 小泉 秀吉君 木内キヤウ君 国立国会図書館側 国立国会図書館 長 金森徳次郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○理事の補欠選任の件 ○国立国会図書館職員苦情処理規程
○金森国立国会図書館長 ただいま議題になつております苦情処理規程の一部を改正しまする規程の趣旨は、事柄は非常に簡単でございます。
小澤佐重喜君 淺沼稻次郎君 三宅 正一君 原 彪君 委員外の出席者 国立国会図書館 長 金森徳次郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 国立国会図書館法第二十条の規定により行政各 部門に置かれる支部図書館及びその職員に関す る法律の一部を改正する法律案起草の件 国立国会図書館職員苦情処理規程
○阿左美委員長 次に国立国会図書館職員苦情処理規程の一部を改正する規程案を議題といたします。図書館長の説明を求めます。 国立国会図書館職員苦情処理規程 の一部を改正する規程案 国立国会図書館職員苦情処理規 程の一部を改正する規程 国立国会図書館職員苦情処理規程 の一部を次のように改正する。
本委員会は、去る七月三十日以後は数回に亘つて委員会を開会いたしまして、国立国会図書館職員苦情処理規程案、昭和二十七年年度国立国会図書館補正予算予定経費要求書、国立国会図書館組織規程の一部を改正する規程及び規程案、国立国会図書館の経過に関する報告等を審査いたして参りました。なお昭和二十八年度の予算の構想及び国立国会図書館の建設計画につきまして懇談を行なつたのでございます。
金子 洋文君 木内キヤウ君 櫻内 辰郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○国立国会図書館法第二十條の規定に より行政各部門に置かれる支部図書 館及びその職員に関する法律の一部 を改正する法律案(衆議院提出) ○国立国会図書館組織規程の一部を改 正する規程案 ○継続審査要求の件 ○国立国会図書館職員苦情処理規程案
本規程案につきましては、去る六月二十日に御説明を聽取しまして、若干の質疑ももつた次第ですが、なお御質疑のあるおかたは一つ御発言を願いたいと思います……別に御発言もないようですが、国立国会図書館職員苦情処理規程案は承認を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○理事(青山正一君) 次に苦情処理規程案について御協議を願いたいと存じますが、これはちよつと速記を中止して頂きたいと思います。 午前十一時五十九分速記中止 —————・————— 午後零時十七分速記開始
国会図書館から、国立国会図書館職員苦情処理規程案が本委員会に提出されましたので、これについて審議を進めます。本規程案につきましては、前会におきまして図書館長からあらかじめ一応の御説明を承つたのでありますが、なおこの際、さらに重ねて御説明を願いたいと存じます。簡単でけつこうでございます。中根管理部長。
圓谷 光衞君 多田 勇君 水谷 昇君 三宅 正一君 委員外の出席者 国立国会図書館 長 金森徳次郎君 国立国会図書館 参事 (副館長事務代 理) 中根 秀雄君 ————————————— 本日の会議に付した事件 国立国会図書館職員苦情処理規程案
○水谷(昇)委員 この国立国会図書館減員苦情処理規程というのですが、この苦情処理という名前がどうもおもしろくないと思うのです。どういう意味でこの苦情処理という名前をおつけになつたのか。その意味あるいは経過、事情をひとつ御説明願いたい。